〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
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労災保険は、業務上の事由又は通勤により労働者が負傷、疾病、障害、死亡に遭った場合に、労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行うものです。
使用者は、労働者が業務上負傷したり、疾病にかかった場合に、療養の費用を負担しなければなりません(労基法第75条)が、使用者に十分な支払能力がなかっり、負担額が大きいため支払いが困難になる場合もあります。
そこで、労働者を迅速かつ公正に保護するため、政府が管掌する労災保険で給付を行う制度が設けられています。
事業の種類に応じて定められた率を1年間に支払う賃金の総額に乗じた額で、これを事業主が全額負担します。
給付の種類は下表のとおりです。
療養のため休業した場合は、平均賃金を基礎とした基礎日額の8割(休業補償6割、特別支給金2割)が4日目から支給されます。
療養(補償)給付 | 負傷・疾病で療養する場合 |
休業(補償)給付 | 傷病の療養で労働できず、賃金を受けられない場合 |
障害(補償)給付 | 傷病が治った後に一定の障害が残った場合 |
遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付) | 死亡した場合 |
傷病(補償)年金 | 傷病の療養開始後1年6ヵ月を経過しても治らず、一定の障害に該当する場合 |
介護(補償)給付 | 一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合 |
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大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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