労災保険

労災保険

労災保険は、業務上の事由又は通勤により労働者が負傷、疾病、障害、死亡に遭った場合に、労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行うものです。

使用者は、労働者が業務上負傷したり、疾病にかかった場合に、療養の費用を負担しなければなりません(労基法第75条)が、使用者に十分な支払能力がなかっり、負担額が大きいため支払いが困難になる場合もあります。
そこで、労働者を迅速かつ公正に保護するため、政府が管掌する労災保険で給付を行う制度が設けられています。

 

保険料の負担

事業の種類に応じて定められた率を1年間に支払う賃金の総額に乗じた額で、これを事業主が全額負担します。

 

保険の給付

給付の種類は下表のとおりです。
療養のため休業した場合は、平均賃金を基礎とした基礎日額の8割(休業補償6割、特別支給金2割)が4日目から支給されます。

療養(補償)給付

負傷・疾病で療養する場合

休業(補償)給付

傷病の療養で労働できず、賃金を受けられない場合

障害(補償)給付

傷病が治った後に一定の障害が残った場合

遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)

死亡した場合

傷病(補償)年金

傷病の療養開始後1年6ヵ月を経過しても治らず、一定の障害に該当する場合

介護(補償)給付

一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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