給与計算はアウトソーシングで!

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給与計算は基本給や諸手当、残業代の支給、税金や社会保険料、雇用保険料の控除により支給額が決定されます。しかし、社員が10人いれば10通りの、100人いれば100通りの計算が必要となります。

大企業であれば給与システムを導入し、専門のスタッフを配置することができますが、個人事業や小規模な会社であればこれらのコストはかなりのもの。アウトソーシングすることによりコスト削減にもなります。

アウトソーシングのメリット

  • 時間軽減ができます
  • コスト削減ができます
  • 煩雑さから解放されます
    給与計算を正しく行おうとすれば、税金以外にも労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の知識が不可欠です。当事務所では給与計算をはじめ、各社員の有給休暇の管理、社員の能力に応じて支払われる昇給や手当の判定など、トータルでおこなっています。
  • 安心です
    給与計算を担当しているスタッフが退職されても大丈夫ですか? すぐに新しいスタッフを確保できれば、業務に支障を来すことはありませんが、給与計算に精通している人材は見つけにくいのが実情です。
    また、社会保険労務士には社会保険労務士法にて守秘義務が課せられております。そのため、担当スタッフが知っている給料の情報について、担当者が他の社員の給料と比較してトラブルになったり、個人情報が漏れてしまうようなことはありません。

平成22年4月からの法改正

給与システムは万全ですか

平成22年4月より改正労働基準法が施行されました。これにより1ヵ月の時間外労働が60時間を超えると、60時間を超えた分の賃金は5割増しとなります。またこの部分に関しては割増賃金の支払いに変え、代替休暇を与えることもできます。

この代替休暇は年次有給休暇とは異なるため、別の管理が必要です。

田井中労務行政事務所では、5割増しの賃金の支払い、代替休暇の付与どちらにも対処しております。

遅刻をした日の残業に割増賃金の支払いは?

就業時間が9:00〜18:00の事業所で1時間の遅刻をしたため、終業時間の18:00に業務を終えることができず、1時間の残業となった場合、割増賃金の支払いが必要となるか?

労働基準法では「法定労働時間を超える時間外労働には割増賃金を支払う」とあるので、法定労働時間を超えての就業でなければ割増賃金の支払いは必要ありません。

ただし、就業規則に「所定の就業時間を超えての労働に対し、割増賃金を支払う」とあれば、18:00以降の労働に対し割増賃金の支払いが生じます。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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