〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
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給与計算はアウトソーシングで!
給与計算は基本給や諸手当、残業代の支給、税金や社会保険料、雇用保険料の控除により支給額が決定されます。しかし、社員が10人いれば10通りの、100人いれば100通りの計算が必要となります。
大企業であれば給与システムを導入し、専門のスタッフを配置することができますが、個人事業や小規模な会社であればこれらのコストはかなりのもの。アウトソーシングすることによりコスト削減にもなります。
平成22年4月より改正労働基準法が施行されました。これにより1ヵ月の時間外労働が60時間を超えると、60時間を超えた分の賃金は5割増しとなります。またこの部分に関しては割増賃金の支払いに変え、代替休暇を与えることもできます。
この代替休暇は年次有給休暇とは異なるため、別の管理が必要です。
田井中労務行政事務所では、5割増しの賃金の支払い、代替休暇の付与どちらにも対処しております。
就業時間が9:00〜18:00の事業所で1時間の遅刻をしたため、終業時間の18:00に業務を終えることができず、1時間の残業となった場合、割増賃金の支払いが必要となるか?
労働基準法では「法定労働時間を超える時間外労働には割増賃金を支払う」とあるので、法定労働時間を超えての就業でなければ割増賃金の支払いは必要ありません。
ただし、就業規則に「所定の就業時間を超えての労働に対し、割増賃金を支払う」とあれば、18:00以降の労働に対し割増賃金の支払いが生じます。
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大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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