社会保険の申請や手続きをするには?

健康保険・厚生年金保険の適用事業所

健康保険・厚生年金保険は事業所ごとの適用となり、適用を受けた事業所を適用事業所といいます。適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があります。

 

 

 

強制適用事業所

法律により社会保険への加入が義務づけられている事業所をいいます。

 

強制適用事業所の要件

・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
業種によっては100人雇っても適用外のところもあります。
・常時従業員を使用する国、地方公共団体または、すべての法人
法人であれば1人でも使用すれば強制加入となります

 

任意適用事業所

強制適用事業所とならない事業所が、届け出ることにより適用事業所となることです。

任意適用事業所の要件

事業所で働く従業員の2分の1以上の同意があり、社会保険事務所に届け出て、認可されると適用事業所となります。保険料や給付金について強制適用事業所と同じ扱いになります。

健康保険・厚生年金保険の被保険者

強制適用被保険者

適用事業所に常雇される従業員は強制加入となります。たとえ任意適用事業所で加入に反対であっても加入の認可がおり、適用事業所となれば強制加入となります。

事業主の加入

法人の事業主は従業員を1人も雇用していなくても加入できます。法人でない個人事業主はたとえ100人の従業員を雇用し、任意適用事業所となっても事業主自身は加入することができません。

パートやアルバイトの加入

当該事業所の一般の従業員の1日または1週間の労働時間および1ヵ月の労働日数がおおむね4分の3以上であれば社会保険の被保険者となります。おおむねというところがみそになります。

保険料がちょっと得するおはなし

標準報酬月額の随時改訂

毎年7月に、社会保険料は『被保険者報酬月額算定基礎届』を提出し、9月より改訂された標準報酬月額で算出された保険料が控除されます。この保険料は来年の9月まで改訂されることはありません。

しかし、賃金が下がり、標準報酬月額が2等級以上の差がある場合は、随時改訂手続きをすることにより、保険料額を安くすることができます。

 要件

  • 1
    給料が下がった後、連続する3ヵ月の給与支払の基礎日数が17日以上あること
  • 2
    連続する3ヵ月の賃金の平均額が、給料が減る前の標準月額と比べて標準月額で2等級以上の差があること

この手続きをした月の翌月から保険料は改定され安くなります。したがって、賃金が下がった月の4ヵ月後に保険料が改定されます。

同時得喪手続き

定年退職後の従業員が再雇用された場合、給料が大きく下がることがあります。

このようなときは、社会保険の同時得喪手続きをすることにより、退職した翌月より、 新たな賃金で算定された保険料が控除されます。

同時得喪において保険証の番号は変わりますが、加入期間は通算されるため、手当の給付に 関してなんら問題はありません。

昇給と社会保険のお話

昇給はいつするのが最適だと思われますか?

昇給はいつしても同じと思われている事業主さんも多いかと思われます。果たしてそうでしょうか?

確かに所得税、雇用保険に関してはその支給金額に料率を乗じて算出するのでいつ昇給しても同じですが、社会保険料に視点を合わせたとき、7月に昇給をすることが1番最適なのです。

というのは、毎年「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」を提出されているかと思います。この被保険者月額算定基礎届には4・5・6月に支給される賃金が記載され、この賃金の平均額により決定された保険料が9月分から適用となります。

ということは、7月に昇給すれば、来年の9月までは昇給する前の保険料が適用されるわけです。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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