〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
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労働保険の手続きはお済みですか?
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称であり、法人、個人事業を問わず一人でも従業員を雇用すれば強制加入となります。
従業員の雇用形態は臨時、日雇、パート、アルバイトを問わず、すべて適用されます。
ただし、雇用保険に関しては、65歳以後に入社した従業員には適用されません。
労災保険は、業務上の事由又は通勤により労働者が負傷、疾病、障害、死亡に遭った場合に、労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行うものです。
使用者は、労働者が業務上負傷したり、疾病にかかった場合に、療養の費用を負担しなければなりません(労基法第75条)が、使用者に十分な支払能力がなかっり、負担額が大きいため支払いが困難になる場合もあります。
そこで、労働者を迅速かつ公正に保護するため、政府が管掌する労災保険で給付を行う制度が設けられています。
事業の種類に応じて定められた率を1年間に支払う賃金の総額に乗じた額で、これを事業主が全額負担します。
給付の種類は下表のとおりです。
療養のため休業した場合は、平均賃金を基礎とした基礎日額の8割(休業補償6割、特別支給金2割)が4日目から支給されます。
療養(補償)給付 | 負傷・疾病で療養する場合 |
休業(補償)給付 | 傷病の療養で労働できず、賃金を受けられない場合 |
障害(補償)給付 | 傷病が治った後に一定の障害が残った場合 |
遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付) | 死亡した場合 |
傷病(補償)年金 | 傷病の療養開始後1年6ヵ月を経過しても治らず、一定の障害に該当する場合 |
介護(補償)給付 | 一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合 |
労働保険料の算出、申告、納付に関しては「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(徴収法)に定められています。
1.徴収法での賃金
賃金、給料、手当、賞与など名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
賃金に含まれるもの
基本給、超過勤務手当、深夜手当、休日手当、扶養手当、家族手当、住宅手当、通勤手当 など
賃金に含まれないもの
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、退職金など一般的に任意的、恩恵的、実費弁償的なものは「労働の対償」として 支払われるものではないため、賃金に含まれません。
2.年度更新
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位に保険料は計算されます。これを保険年度といいます。
保険料の申告
前年4月から今年3月までに全従業員支払われた賃金総額にその事業の保険料率を乗じ、昨年度の保険料を確定します。
次に、本年4月から来年3月までに全従業員に支払う賃金総額見込額に保険料率を乗じ、今年の概算保険料を算出します。
保険料の確定額と概算額の過不足を精算して、申告・納付します。
※ 4月1日現在(保険年度の初日)に64歳以上の労働者の雇用保険の保険料は免除されます。
労働者が失業した場合、必要な給付を行うほか、労働者が就職に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ります。
給与に保険料率を乗じた額が保険料となります。保険料率と事業主と労働者の負担は次の表の通りです。
事業の種類 | |||
保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
雇用保険の給付は次のように大別されます。
1.求職者給付
失業者の生活の安定と求職活動を援助するための給付です。
一般求職者給付、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付、日雇労働求職者給付があります。
2.就職促進給付
再就職の援助・促進するための給付です。
就業促進手当、移転費、広域求職活動費があります。
3.教育訓練給付
雇用の安定と労働者の能力の開発及び向上のさせるための給付です。
4.雇用継続給付
高年齢者の雇用の継続と再就職の援助、育児及び介護休業者の雇用の継続と職場復帰の援助するための給付です。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付があります。
対象
60歳から65歳未満の被保険者
※ ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除きます。
給付の種類
60歳を過ぎても退職せず継続して働く場合は「高年齢雇用継続基本給付金」
一度退職して基本手当を受給した後に再就職した場合は、「高年齢再就職給付金」が支給されます。
一度退職して基本手当を受給したかどうかの違いです。
高年齢雇用継続給付金の受給要件
ぎっくり腰は普段の生活習慣により引き起こされることも多いため、たとえ仕事中にぎっくり腰になったからといって無条件に労災が認められるものではありません。
業務起因性の有無
転落、転倒、追突など直接腰に接触してダメージを負った場合などは業務起因性の有無が判断できます。(災害性腰痛)
このような負傷によらない腰痛を「非災害性腰痛」といい、重量物を扱う業務や腰に過度の負担を与える不自然な姿勢により行う業務を行っていて発生するものです。
「非災害性腰痛」が業務災害と認められるには、次の基準を満たさなければなりません。
「重量物を取り扱う業務」
約30㎏以上の重量物を労働時間の3分の1以上または約20㎏以上の重量物を労働時間の半分以上取り扱う業務
「腰に過度の負担がかかる業務」
(例1) 重量物を二人で運搬中、一人が手を滑らせ荷物を落としそうになったため、もう一人に大きな負担がかかり腰を痛めた。
(例2) 高齢者施設の介護職員が、高齢者の歩行介助をしていたところ、高齢者がふらついたので転倒防止のため、支えようとしたところ、不自然な姿勢になり、腰をひねって激痛が走った。
(例3) 何年か前に「椎間板ヘルニア」の診断を受け、時々腰の痛みがあるものの、仕事にはそれ程支障のなかった者が、段ボール箱を持ち上げようとしたところ、予想以上に重く、腰に大きな負担がかかり、痛みが走り動けなくなった。
「腰に大きな力や急激な力がかかる」「不自然な姿勢となり腰をひねる」などが原因で腰痛が発生したり、持病の腰痛が悪化した場合は労災が認められる可能性が高いです。
(例) 机から落ちた書類を拾おうとしてぎっくり腰になった。
これは、単に落ちた書類を拾っただけで、日常生活上の動作や通常の動作と変わらず、腰に異常な力が加わったとは認められないため、業務上のケガとはいえない。
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