〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
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労働保険料の算出、申告、納付に関しては「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(徴収法)に定められています。
1.徴収法での賃金
賃金、給料、手当、賞与など名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
賃金に含まれるもの
基本給、超過勤務手当、深夜手当、休日手当、扶養手当、家族手当、住宅手当、通勤手当 など
賃金に含まれないもの
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、退職金など一般的に任意的、恩恵的、実費弁償的なものは「労働の対償」として 支払われるものではないため、賃金に含まれません。
2.年度更新
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位に保険料は計算されます。これを保険年度といいます。
保険料の申告
前年4月から今年3月までに全従業員支払われた賃金総額にその事業の保険料率を乗じ、昨年度の保険料を確定します。
次に、本年4月から来年3月までに全従業員に支払う賃金総額見込額に保険料率を乗じ、今年の概算保険料を算出します。
保険料の確定額と概算額の過不足を精算して、申告・納付します。
※ 4月1日現在(保険年度の初日)に64歳以上の労働者の雇用保険の保険料は免除されます。
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大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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