☆社会保険料削減セミナー 開催のお知らせ☆  

 第2の税金と言われる社会保険料。小さなことから対策をはじめませんか? 

 

4月17日 午後1時30分から2時間

金額    5000円 顧問先無料 

場所    本町  御堂アーバンライフ2階 会議室

セミナーの内容 : ちょっとした工夫で社会保険料を削減。

            60歳からのお給料はこれでいいのか?

 

興味がある方は田井中事務所までお気軽にお申込みください。

平成24年度から雇用保険料率が引き下げられます!

平成24年度の雇用保険料率が発表されました。

 

 平成24年度の雇用保険料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引き下げ、一般の

事業1.35%農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

 

 労働者負担分が、労使折半で負担する失業等給付の料率である0.5%

 事業主負担分が、労使折半で負担する失業等給付の料率0.5%に

雇用保険二事業の料率(0.35%)を加えた0.85%となります。

 

 なお、この保険料率の適用は平成24年4月からとなりますので、

企業のご担当者様はご注意下さい。

平成24年3月から健康保険料率と介護保険料率が引き上げられます!

※平成24年度の全国健康保険協会の健康保険料率と介護保険料率が発表されました。

 

 全国健康保険協会の保険料率は各都道府県別に定められておりますが、全国平均の

保険料率は23年度の9.50%から0.5%引き上げられ、10.00%となりました。
 都道府県別の保険料率では、大阪府は平成23年度の9.56%から0.5%引き上げられる

事で、10.06%となります。

 

 介護保険料率につきましても、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の

保険料率が、平成23年度の1.51%から0.04%引き上げられ、全国一律で1.55%

となります。

 

 なお、この健康保険料率・介護保険料率の適用につきましては、平成24年3月分

(4月徴収・納付分)からとなりますので、企業のご担当者様はご注意下さい。

 

 今年度の保険料率引き上げにより、協会けんぽの健康保険料率については3年連続で

引き上げられる事となりました。

 それにより被保険者の方だけでなく、事業主の負担も増加しております。 

 当事務所では、年々増加する社会保険料の削減方法についてもアドバイスをさせて頂いて

おります。ご不明な点等がございましたらお気軽にご相談下さい。

代表からのごあいさつ

当事務所のホームページをご覧頂きましてありがとうございます。  CIMG0990 塾長 チンタオ.JPG

 

田井中労務行政事務所は大阪を中心に社会保険労務士・特定社会保険労務士業を展開している事務所です。

当事務所では煩雑な労働社会保険関係の手続き、給与計算をはじめ、就業規則の作成・見直し、 労務管理など人事・労務全般にわたり業務に取り組んでおります。      

                                              盛和塾 稲盛和夫塾長と 

一番得意としていることは会社のしくみづくりのお手伝い。社長の思いを形にかえてルールにすることです。企業に最適な賃金。就業規則。評価研修。

この世に全くトラブルがなければ私は必要ありません。しかし、残念なら労務トラブルが年々増加している現実があります。会社と従業員のトラブルはボタンのかけ違いから。はじめにきちんとしなかったから。働き始める時には契約書が必要です。それは会社のためだけではありません。いつからが仕事の始まりなのか?お給料の支払い日はいつなのか?わからないと不安ではありませんか?

お互い納得してスタートしたらもめごとなんかなくなるし、無駄な時間もなくなります。契約書の手間を省いたために退職してから残業代の請求がくるなんてこともなくなります。

会社では家族より長い時間を過ごすのです。楽しい職場である方がいいに決まっています。 

「会社も働く人も共に幸せになるお手伝い」をモットーにお客様 本位の労務提案、アドバイスをさせて いただくことにより、企業の発展につながるサービスの提供をお約束いたします。

人事や労務をめぐる諸問題に、お客様の立場に立った解決への方途を提案させて いただくとともに、労使トラブルを未然に防ぐためのしくみづくり相談業務を行っております。

人事・労務に関しお困りの方、もっとより良い会社にされたい方がありましたらぜひご相談ください。 

                                         代表 田井中 道江

事務所の方針

社労士事務所にもいろんなタイプの事務所があります。社労士の資格を持っている人がたくさんいる事務所もあります。大きな事務所はいいことかもしれません。しかし、私がお客さんだったらそうは思いません。手続きは事務員さんでもかまいませんが相談はやはりこの人って人に答えてほしいと思います。だからこそ顔の見える、困っているときこそ常に相談のできる人でありたいと思っています。顧問契約という形でうちのお客様には単発ではない長いお付き合いをしていただいております。

その理由は私の仕事は会社も従業員さんも幸せになるお手伝いであり、一緒に幸せになっていきたいと思うからです。 ルールは使ってみないとわからないところもあります。もし自分のところの会社に合わなけば改良すればいいのです。

社会保険労務士の業務

【代理代行】

●労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等

 に基づく申請や届出

●休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求

●有料紹介事業許可申請、派遣事業登録・届出申請、介護保険事業者指定申請等の

 手続き

●労働保険、社会保険の加入・脱退、各種給付金・助成金などの請求

【書類作成】

●就業規則、賃金・退職金規程、労働者名簿、賃金台帳などの作成

【相談指導】

●賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事

●賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理

労務管理とは

労務管理とは経営管理の領域の一つで会社が労働者に対して行う管理活動をいいます。

雇用管理、作業管理、時間管理、賃金管理、教育訓練など多岐にわたります。

事業の発展は適切な労務管理の運営にあるといっても過言ではありません。

それには就業規則を充実させ、従業員の皆さんに周知徹底してもらうことが大切です。

 

→労務管理について詳しくはこちらをご覧下さい。

就業規則とは

就業規則とは職場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めたものです。

職場において多数の労働者が就業するには、そこに一定の秩序の維持と確保が必要となります。

就業規則にはそのための規律や制裁を定めることで、事業主と労働者の間での無用な争いを未然に防ぐ役割があります。

 

→就業規則について詳しくはこちらをご覧下さい。

労働保険とは

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称であり、法人、個人事業を問わず一人でも従業員を雇用すれば強制加入となります。

従業員の雇用形態は臨時、日雇、パート、アルバイトを問わず、すべて適用されます。

ただし、雇用保険に関しては、65歳以後に入社した従業員には適用されません。

 

→労働保険の各種手続きについて詳しくはこちらをご覧下さい。

社会保険とは

社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことをいいます。

健康保険・厚生年金保険は事業所ごとの適用となり、適用を受けた事業所を適用事業所といいます。適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があります。

 

健康保険

会社勤務する労働者の勤務時間外によるけがや病気により、通院または入院した場合に医療費の一部を補助したり、働けない場合、給付金を受けることができます。

厚生年金保険

会社勤務する労働者が高齢になり働けなくなったり、障害者になった場合に年金や一時金が支給される制度です。

 

→社会保険の各種手続きについて詳しくはこちらをご覧下さい。

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どうぞお気軽にお問合せください。

 

TEL:06-6202-0365

E-mail:nqe44857@nifty.com

営業時間:9時30分から17時30分まで(土・日・祝日除く)

 

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