企業の健康診断でうつ病などの精神疾患の兆候を調べる制度の概要が明らかになり、政府は2011年度からの導入を目指します。

医師の問診に、うつ病などの兆候である不眠や頭痛の有無などを盛り込み、所見があれば専門医が診断します。プライバシーに配慮して企業側には所見の有無だけを伝え、詳細は伝えない方針です。

検診項目に精神疾患の有無を盛り込むことは、専門医の判断が不可欠となり、すべての企業で実施することは困難と判断し、自覚症状のチェックにとどめ、所見のある場合のみ専門医の診断を受けるという2段階で実施します。

以上のことから現代において、いかにうつ病が多いかの現れではないでしょうか。

うつ病は医師の適切な診断と治療により長引くことなく短期に完治させることができます。

また、会社側もうつ病を発症した社員にも発症を防ぐという意味でも労務管理の整備が急がれます。

居酒屋チェーン訴訟に学ぶ

事実 Aさんは新卒で大手上場居酒屋チェーンに入社。4ヶ月勤務で心不全により死亡。入社時の健康診断は行われていなかった。両親は死亡の原因は会社での長時間勤務にあると会社と取締役4名に対して損害賠償請求を行った。

判決内容 取締役個人への損害賠償請求を認めました。

理由  給与体系がはじめから80時間の残業を行うことを前提に造られている。80時間より短ければ給料をカットされる。年間960時間残業を行うことをはじめから予定しているということです。会社として何ら改善を行ってこなかった。その認定されたのです。それも悪意又は重大な過失があると認定されたのです。取締役である以上知らなかったではすまされないのです。

会社は従業員に安全に働いてもらわなければいけません。これが安全配慮義務です。この暑さが続く場合水分補給や塩分補給まで気をつけなければいけないということです。

労務管理の大切さが問題になる事件ですね。

たった2か月でもパワハラ? おそるべし

公立病院(兵庫県養父市)に勤めていて自殺した整形外科の男性医師(当時34)が、過重労働による公務上の災害と認定されました。普通の会社でいえば労災です。

上司からの暴言などいわゆるパワーハラスメントがあったと報告されていましたが、病院側の調査では、自殺との因果関係については触れられませんでした。 この医師は、3年前、赴任して2か月後に自殺しています。

地方公務員の労災を審査する災害補償基金は30日、医師の自殺は月に190時間にも及ぶ時間外勤務をしていたことが原因だとして公務上の災害と認めました。

言葉とはすごく難しいものです。上司が何を言ったかはわかりません。しかしうつ病はなり始めでも途中でもなおりかけでもふとしたことがきっかけで自殺してしまう場合があるのです。

会社として労務管理が求められている事例ですね。

台湾人相続

台湾人相続

台湾国籍の方またはもともと台湾国籍で日本に帰化した方がお亡くなりになった場合、遺産を精算しなければなりません。

不動産を有していれば相続登記、銀行預金などがあれば、名義書き換えや、払い戻しを行わなければいけません。

1)なくなられた方が台湾人の場合

  中華民国の法律に従い相続手続きを行います。

2)日本に帰化された台湾人が亡くなられた場合

  日本の法律に従って相続手続きを行います。

相続に必要な戸籍 

台湾には日本と同じように戸籍制度があります。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要なうえ、台湾国でやらなければいけないこと、台北駐日経済文化代表処でやらなければいけないこと、翻訳を添付しなければいけないことなど、特別なルールがたくさんあるのです。

当事務所では司法書士事務所と連携しており、正確・迅速に手続きを行い、サポートしております。

台湾人の相続問題、戸籍請求、翻訳等でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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