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事実 Aさんは新卒で大手上場居酒屋チェーンに入社。4ヶ月勤務で心不全により死亡。入社時の健康診断は行われていなかった。両親は死亡の原因は会社での長時間勤務にあると会社と取締役4名に対して損害賠償請求を行った。
判決内容 取締役個人への損害賠償請求を認めました。
理由 給与体系がはじめから80時間の残業を行うことを前提に造られている。80時間より短ければ給料をカットされる。年間960時間残業を行うことをはじめから予定しているということです。会社として何ら改善を行ってこなかった。その認定されたのです。それも悪意又は重大な過失があると認定されたのです。取締役である以上知らなかったではすまされないのです。
会社は従業員に安全に働いてもらわなければいけません。これが安全配慮義務です。この暑さが続く場合水分補給や塩分補給まで気をつけなければいけないということです。
労務管理の大切さが問題になる事件ですね。
公立病院(兵庫県養父市)に勤めていて自殺した整形外科の男性医師(当時34)が、過重労働による公務上の災害と認定されました。普通の会社でいえば労災です。
上司からの暴言などいわゆるパワーハラスメントがあったと報告されていましたが、病院側の調査では、自殺との因果関係については触れられませんでした。 この医師は、3年前、赴任して2か月後に自殺しています。
地方公務員の労災を審査する災害補償基金は30日、医師の自殺は月に190時間にも及ぶ時間外勤務をしていたことが原因だとして公務上の災害と認めました。
言葉とはすごく難しいものです。上司が何を言ったかはわかりません。しかしうつ病はなり始めでも途中でもなおりかけでもふとしたことがきっかけで自殺してしまう場合があるのです。
会社として労務管理が求められている事例ですね。
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