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ぎっくり腰は普段の生活習慣により引き起こされることも多いため、たとえ仕事中にぎっくり腰になったからといって無条件に労災が認められるものではありません。
業務起因性の有無
転落、転倒、追突など直接腰に接触してダメージを負った場合などは業務起因性の有無が判断できます。(災害性腰痛)
このような負傷によらない腰痛を「非災害性腰痛」といい、重量物を扱う業務や腰に過度の負担を与える不自然な姿勢により行う業務を行っていて発生するものです。
「非災害性腰痛」が業務災害と認められるには、次の基準を満たさなければなりません。
「重量物を取り扱う業務」
約30㎏以上の重量物を労働時間の3分の1以上または約20㎏以上の重量物を労働時間の半分以上取り扱う業務
「腰に過度の負担がかかる業務」
(例1) 重量物を二人で運搬中、一人が手を滑らせ荷物を落としそうになったため、もう一人に大きな負担がかかり腰を痛めた。
(例2) 高齢者施設の介護職員が、高齢者の歩行介助をしていたところ、高齢者がふらついたので転倒防止のため、支えようとしたところ、不自然な姿勢になり、腰をひねって激痛が走った。
(例3) 何年か前に「椎間板ヘルニア」の診断を受け、時々腰の痛みがあるものの、仕事にはそれ程支障のなかった者が、段ボール箱を持ち上げようとしたところ、予想以上に重く、腰に大きな負担がかかり、痛みが走り動けなくなった。
「腰に大きな力や急激な力がかかる」「不自然な姿勢となり腰をひねる」などが原因で腰痛が発生したり、持病の腰痛が悪化した場合は労災が認められる可能性が高いです。
(例) 机から落ちた書類を拾おうとしてぎっくり腰になった。
これは、単に落ちた書類を拾っただけで、日常生活上の動作や通常の動作と変わらず、腰に異常な力が加わったとは認められないため、業務上のケガとはいえない。
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