先月、就業規則を改定し、労働基準監督署に届け出ました。従業員には改訂の趣旨は伝えましたが、具合的な内容までは公表していません。今月から新規定を適用することができますか?

労基法では就業規則の作成・変更には1.労働者の意見聴取、2.労働基準監督署への届出、3. 労働者への周知の3つの手続きを取ることを定めています。一般に就業規則の効力は1と2の手続きが欠けていても有効とされています。しかし、3に関しては「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生じるためには、その内容を、適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要する」(最高裁判決 フジ興産事件)とし、労働者に内容を周知せしめた時から効力が生ずることになります。

周知の方法

  • 1
    常時各作業場の見やすい場所へ掲示、または備え付ける
  • 2
    書面を労働者に交付する
  • 3
    磁気テープ、磁気ディスク等に起債し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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