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<休憩中のパチンコはOK?>
「休憩は自由に利用させなければいけない」と規程されているので、休憩中のパチンコは問題ないように思っている従業員もいるようですが、ちょっと待ってください。
休憩時間は自由であっても、会社の拘束時間であるため、一定の制限を加えることができます。
すなわち、休憩時間の利用ついて、会社の規律を保持するために必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り可能です。
そのためには就業規則に『休憩時間中のギャンブルは禁止』と定めてあれば、服務規程違反となりパチンコはNGとなります。
<転勤命令に従わせるためには>
最近では従業員の中にも個人主義が強くなってきており、転勤命令など辞令を出しても、 断るケースもあります。ここで、無理にでも転勤させようものなら「パワハラ」ともいわれかねず、その対応に苦慮されている事業主さんも多いかと思います。
転勤拒否は業務命令違反と就業規則に規定することで、降格、減給などの処分をしやすくできます。
<残業代は○○手当ってそんなのあり?>
残業代を算出するための従業員一人一人の時間管理は結構めんどくさくて大変。その上、月給制であれば、1時間あたりの金額を出して、計算までとなると投げ出したくなります。
でも、就業規則に『1か月30時間分の残業手当は○○手当を払う』とあれば、従業員が、労働基準監督署に「残業代が支払われていない」と駆け込んでも問題ありません。
ただし、その月の残業時間が20時間だったからといって、手当の額を減らすことはできませんし、30時間を超えたら、超えた時間分の残業手当を支払わなければいけません。
<朝礼は勤務時間?>
始業前に朝礼やラジオ体操、掃除当番などで事務所や作業場の清掃をするよう取り決めがなされている事業所があるかと思います。
この場合、始業時刻が9:00からで、朝礼も9:00であれば問題はありませんが、始業時刻が9:00からで朝礼が8:50であり、就業規則に『朝礼に参加しなければならない』とあれば、会社からの強制とみなされ、この朝礼時間は勤務時間となり、賃金の支払いが生じます。
朝礼の参加については就業規則に記載することなく、口頭で参加を呼び掛けるほうが無難でしょう。
ほかにも労務管理においてお困りのことがあればご連絡ください。
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大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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