〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
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毎年7月に、社会保険料は『被保険者報酬月額算定基礎届』を提出し、9月より改訂された標準報酬月額で算出された保険料が控除されます。この保険料は来年の9月まで改訂されることはありません。
しかし、賃金が下がり、標準報酬月額が2等級以上の差がある場合は、随時改訂手続きをすることにより、保険料額を安くすることができます。
要件
この手続きをした月の翌月から保険料は改定され安くなります。したがって、賃金が下がった月の4ヵ月後に保険料が改定されます。
定年退職後の従業員が再雇用された場合、給料が大きく下がることがあります。
このようなときは、社会保険の同時得喪手続きをすることにより、退職した翌月より、 新たな賃金で算定された保険料が控除されます。
同時得喪において保険証の番号は変わりますが、加入期間は通算されるため、手当の給付に 関してなんら問題はありません。
受付時間:9:30~17:30
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大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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