保険料がちょっと得するおはなし

標準報酬月額の随時改訂

毎年7月に、社会保険料は『被保険者報酬月額算定基礎届』を提出し、9月より改訂された標準報酬月額で算出された保険料が控除されます。この保険料は来年の9月まで改訂されることはありません。

しかし、賃金が下がり、標準報酬月額が2等級以上の差がある場合は、随時改訂手続きをすることにより、保険料額を安くすることができます。

 要件

  • 1
    給料が下がった後、連続する3ヵ月の給与支払の基礎日数が17日以上あること
  • 2
    連続する3ヵ月の賃金の平均額が、給料が減る前の標準月額と比べて標準月額で2等級以上の差があること

この手続きをした月の翌月から保険料は改定され安くなります。したがって、賃金が下がった月の4ヵ月後に保険料が改定されます。

同時得喪手続き

定年退職後の従業員が再雇用された場合、給料が大きく下がることがあります。

このようなときは、社会保険の同時得喪手続きをすることにより、退職した翌月より、 新たな賃金で算定された保険料が控除されます。

同時得喪において保険証の番号は変わりますが、加入期間は通算されるため、手当の給付に 関してなんら問題はありません。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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