残業代を減らすには変形労働時間制の導入が有効です。

変形労働時間制にはフレックスタイム制、1ヵ月単位変形労働時間制、1年単位変形労働時間制があります。

フレックスタイム制

1日の労働時間で必ず就労しなければならないコアタイムと労働者の判断でその時間帯であればいつ出退勤してもよいフレキシブルタイムからなります。

使用者は清算期間(1ヵ月以内の期間で労使協定で定めた期間)を平均し、法定労働時間を超えない範囲で1週間または1日の法定労働時間を超えて労働させることができます。

すなわち、精算期間内のある特定の日または週が法定労働時間を超えていたとしても、清算期間全体において法定労働時間を超えていなければ、割増賃金の支払いは必要ありません。導入のためには労働協約を締結し、就業規則への記載が必要になります 。

1ヵ月単位の変形労働時間制

就業規則又は労使協定において、1ヵ月の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、特定の日または週において法定労働時間を超えて、就業させることができる。割増賃金の支払いがいらないということです。

1年単位の変形労働時間制

1ヵ月を超え、1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の週において40時間を超え特定の日において8時間を超えて労働させることができる制度です。この場合は労使協定及び就業規則への記載が必要となります。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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