〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
営業時間 | 9:30~17:30 |
---|
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
---|
本来、残業は会社の指示命令のもとに行われるべきものです。ですから、残業する場合は、その業務内容、理由、時間等を上司に申告させ、許可を得たうえでするように規程し、許可がない場合の残業を認めず、残業代は支払わないようにする。
変形労働時間制とは一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲において1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。
休日出勤には割増賃金が生じますが、あらかじめ休日に出勤しなければならない事情がある場合は、その代わりに労働日に休日を与えれば割増賃金は発生しません。
1カ月の残業を見越して、あらかじめ手当に含んで支給する方法もあります。手当は営業手当、職務手当、業務手当等に含みます。この場合、例えば「残業30時間分の賃金を営業手当に含む」と就業規則に規程しなければなりません。
しかし、1カ月の残業が30時間を超えた場合は、超えた分の割増賃金を支給しなければいけません。また、1カ月の残業が30時間に満たないからといって手当を減額することはできません。
これらの実施については就業規則に規定があることまたは労働協約が必要です。田井中事務所では事業所での実情を考慮のうえ、最適な賃金制度を提案しています。
受付時間:9:30~17:30
定休日:土曜日・日曜日・祝日
大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
対応エリア | 中央区、北区、都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区など 東京、埼玉などメール、電話、FAXで対応させていただいてます |
---|
労務管理に強い!
就業規則の作成と見直しに強い!
社会保険・労働保険事務に強い!
サービス案内
〒541-0048
大阪市中央区瓦町4-3-14
御堂アーバンライフ504号
大阪市営地下鉄
御堂筋線本町駅2番出口
徒歩3分
9:30~17:30
土曜日・日曜日・祝日
<大阪市全域>
中央区、北区、都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区など
東京、埼玉などメール、電話、FAXで対応させていただいてます