1.残業する場合は上司への申告制にする

本来、残業は会社の指示命令のもとに行われるべきものです。ですから、残業する場合は、その業務内容、理由、時間等を上司に申告させ、許可を得たうえでするように規程し、許可がない場合の残業を認めず、残業代は支払わないようにする。

2.変形労働時間制を導入する

変形労働時間制とは一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲において1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。

3.休日を振り替える

休日出勤には割増賃金が生じますが、あらかじめ休日に出勤しなければならない事情がある場合は、その代わりに労働日に休日を与えれば割増賃金は発生しません。

4.みなし残業代の支払い

1カ月の残業を見越して、あらかじめ手当に含んで支給する方法もあります。手当は営業手当、職務手当、業務手当等に含みます。この場合、例えば「残業30時間分の賃金を営業手当に含む」と就業規則に規程しなければなりません。

しかし、1カ月の残業が30時間を超えた場合は、超えた分の割増賃金を支給しなければいけません。また、1カ月の残業が30時間に満たないからといって手当を減額することはできません。

これらの実施については就業規則に規定があることまたは労働協約が必要です。田井中事務所では事業所での実情を考慮のうえ、最適な賃金制度を提案しています。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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