1.残業とは

労働基準法では「1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と 規定されています。これを法定労働時間といいます。

この法定労働時間を超えて働かせる場合は、就業規則などにに時間外労働をさせる旨を定めたうえで業務命令で働いてもらわなければいけません。従業員の人が勝手に残るのは残業ではありません。そのうえで労使協定、いわゆる36協定を労働 基準監督署へ届出なければなりません。

2.休日とは

労働基準法では「毎週少なくとも1日の休日」または「4週間を通じ4回以上の休日」を与えなければならないと規定されています。

3.割増賃金

割増賃金いわゆる残業代は、1の法定労働時間を超えて働かせた場合と2の休日に働かせた場合に発生します。

  時間外労働―通常支払われる賃金の25%増し

  休日労働―通常支払われる賃金の35%増し

  深夜労働―通常支払われる賃金の25%増し

  ※ 残業が深夜(22時以降)にまで及んだ場合は50%増しとなります。

 週休2日の会社さんではすべての休日に働いたとしても2日とも35%割増になるわけではありません。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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