懲戒における就業規則の役割

懲戒を行うためには懲戒の種類と程度、懲戒事由が就業規則に具体的に定められてなければいけません。

どのような行為がどの程度の懲戒処分にあたるのか具体的に定められ、従業員に周知されてなければなりません。
 例 1月に3回、遅刻したら始末書を提出 など

 

就業規則の従業員への周知徹底

よく、処分の段階において「そんなの知らない」と言う従業員がいます。

就業規則を見やすい場所へ備えていれば、後は見るか、見ないかはその従業員の責任ですので、見ていないことによる「知らない」という言い訳は成り立ちません。

また、就業規則の変更についても、変更内容を回覧する、掲示、社内メールにて知らせるなどすれば、その後の閲覧をするか、しないかは従業員の問題ですので、会社の周知徹底不足を問われることはありません。 

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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