〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
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懲戒を行うためには懲戒の種類と程度、懲戒事由が就業規則に具体的に定められてなければいけません。
どのような行為がどの程度の懲戒処分にあたるのか具体的に定められ、従業員に周知されてなければなりません。
例 1月に3回、遅刻したら始末書を提出 など
よく、処分の段階において「そんなの知らない」と言う従業員がいます。
就業規則を見やすい場所へ備えていれば、後は見るか、見ないかはその従業員の責任ですので、見ていないことによる「知らない」という言い訳は成り立ちません。
また、就業規則の変更についても、変更内容を回覧する、掲示、社内メールにて知らせるなどすれば、その後の閲覧をするか、しないかは従業員の問題ですので、会社の周知徹底不足を問われることはありません。
受付時間:9:30~17:30
定休日:土曜日・日曜日・祝日
大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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