有給休暇は勤続年数に応じ、所定労働日の8割以上出勤した社員に与えられます。

勤続年数

 

6ヵ月 

 1年

6ヵ月

 2年

6ヵ月

 3年

6ヵ月

 4年

6ヵ月

 5年

6ヵ月

 6年

6ヵ月

 有給休暇の

付与日数

 

 10日

 

11日

 

12日

 

14日

 

 16日

 

18日

 

20日

有給休暇は従業員の請求する時季に与えなければなりません。(時季指定権)

しかし、従業員が請求した時季に有給を与えることにより、事業の運営の妨げとなる場合、事業主は他の時季に変更させることができます。(時季変更権)

また、就業規則に有給休暇の取得日の何日か前に書面にて請求するよう規程することは、事業を計画的に運営するためにも有効です。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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