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従業員が復職を希望しても、完全治癒ができていなければ、また休職という事態になりかねません。主治医の診断書を提出させ、産業医の意見に基づいて会社が復職させるかどうかを判断されるほうがよいでしょう。
また、「軽微な業務につき、就業可」とある場合、配置転換の配慮も必要です。
ここで、注意したいのは、決して主治医の診断書のみで判断しないということです。主治医は患者より「復職可能と書いてほしい」と頼まれれば、その意向に配慮した診断書を書きます。必ず産業医に受診させるようにしましょう。
最終判断権は会社にあります。会社は安全に働かす安全配慮義務があるからです。
休職前の職務に就業できれば何も問題はありません。
「軽微な業務につき、就業可」と診断書にある場合に、実際配置転換した場合、賃金をどうするか、また、中小企業では配置転換させる部署がないという場合もあるでしょう。
この場合、賃金減額するには本人の同意が必要です。原職復帰ができない場合は退職扱いとする就業規則の規程が必要です。
就業規則に規定することで、休職期間満了後に労働契約を終了することができます。
従業員が復職を希望していても、不完全な状況での復職は避けましょう。従業員になにか問題が起こったとき、会社の安全配慮義務を問われることがあります。
労務管理を徹底することがトラブルの回避になります。
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大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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