1.労働契約書の交付

採用が決まったら、労働契約書を交付し、賃金、勤務時間、休日等の労働条件を確認します。また、解雇条項を記載することも有効です。

ただし、解雇条項については就業規則に規程がされていなければなりません。

労働契約書には、契約締結の日付を記入し、お互い、署名・押印します。

2.誓約書の提出

就業規則の包括的な同意を得て、就業規則に定める、各労働条件を労働契約の内容とします。そのため、誓約書は必ず提出してもらいましょう。

3.試用期間内であっても安易な解雇をしない

勤務態度、職務能力に問題があれば、その都度注意をし、始末書などを提出させます。いきなりの解雇はトラブルのもとです。

ただし、試用期間の定めがある場合で、入社後14日以内の解雇の場合は解雇予告は必要ありません。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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