パワハラの定義

職場において職権などの力関係を利用して相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安をあたえることをいいます。

指導とパワハラの境界

まず、上司の指導、叱責などの行為が職務や業務に関係があり、必要なものか否かにより判断されます。

次に、職務に関連し、業務上必要とされていても、その行為が『職務や業務上、一般的に必要とされる範囲を逸脱しているか否か』について判断します。

適度な指導、注意、叱責であれば問題はありませんが、必要以上に大声で怒鳴るなど度を超す行為があればパワハラとなりかねませんので、注意が必要です。

パワハラの具体的事例

1. 解雇すると脅す

解雇するほどの理由がないのに、解雇をちらつかせ、強制的に労働者を従わせようとする行為や転職、退職を促す発言もパワハラとなる可能性があります。

 例 「この仕事、向いてないからやめたら」 など

2. 必要以上にミスを追求する

些細なミスであるにもかかわらず、必要以上に怒鳴り、みんなの前で指摘を繰り返す。

3. サービス残業を強要する

4. 無視・仕事を与えない

5. 飲み会や飲酒を強要する

など

パワハラの対策・対応

問題が発生したら、迅速かつ適正に処理します。時間がたちすぎてしまうと深刻化し、解決が困難になります。

相談窓口を設置することはもちろんですが、相談が寄せられたら、すぐ事実関係の確認とともに、問題解決と当事者同士の関係改善、再発防止のための対策をします。

求められる管理職像

管理職の方で「怒鳴る」という人は多いかと思います。その行為がパワハラと受け取られる可能性があれば管理職としては不適格といわざるをえません。

しかし、一番大切なのは日常的にパワハラを防止することです。

職場管理のあり方、具体的な指導方法についての再考と管理職のマネジメントに対する意識改革が必要です。

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田井中道江 昭和41年生まれ 大分県大分市出身。中央大学 法学部卒。社会保険労務士 登録

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