〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ504号
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社長の不安・・・
大阪中央労働基準監督署の指導を受けることになりました。就業規則や賃金台帳等を持参して大阪中央労働基準監督署に来て欲しいとのこと。時間外手当が気になります。是正勧告を受けるのでしょうか? 受けた場合に是正報告はどうすればよいのでしょうか?
大阪中央労働基準監督署への対応は、田井中労務行政事務所にご相談下さい。
大阪中央労働基準監督署への対応
中小企業からのご相談に、大阪中央労働基準監督署を守備範囲とする社会保険労務士がお答えします
相談にのってもらえますか?
Q. 大阪中央労働基準監督署の指導を受けることなりました。サービス残業の問題など、気になることがあります。社会保険労務士さんに相談にのって欲しいのですが、受けてくれますか?
A. もちろんです。所轄労働基準監督署の指導を受けるにあたり、まずサービス残業の問題が気になっていらっしゃるのですね。サービス残業問題と申しましても「そもそも労働時間であるのかどうかの判断」「払われるべき残業時間分の手当が支払われていない」「単価計算に誤りがある」など、実はいろいろなケースがあるのです。
弊社では、
できる限りの事前準備をすることにより、被害の発生を防ぐ、又は被害を最小限にしていきましょう。
就業規則の作成を依頼できますか?
Q. 大阪中央労働基準監督署に就業規則を提出する必要があります。就業規則の作成を依頼できますか?
A. 大阪中央労働基準監督署に提出する就業規則の作成の必要があるのですね。作成にどれくらいの時間的猶予があるのかを確認させていただきたいと思いますが、あわてて「間に合わせ」の就業規則を作成してしまい、あとあとそれが会社の足かせとなってしまう、などということがないようにましょう。
弊社では、就業規則の作成についても多くの実績を持っております。法律的な部分をクリアーしつつ、他社事例をご説明します。そのうえで御社の方針をふまえ、借り物ではない御社オリジナルの就業規則を作成してまいります。
立ち会ってもらえますか?
Q. 大阪中央労働基準監督署の調査に立ち会ってもらえますか?
A. 大阪中央労働基準監督署の調査となりますと、いろいろとご心配もおありかと存じます。弊社では、大阪中央労働基準監督署の調査立会いは、これまでにも数多くの経験を持っております。ただ、申し訳ないのですが、調査当日の立会いは基本的に顧問契約をさせていただいているお客様に対するサービスとなっております。ただし事前のご相談のみであれば顧問先様以外からも承ることが可能です。その場合の料金は52,500円(税込み)、場所は弊社となります。ご心配であれば一度弊社までご連絡をください。親身になってご相談にのらせていただきます。
突然、郵便物が来ました
Q. 大阪中央労働基準監督署から先日郵便物が届きました。来月ですが、大阪中央労働基準監督署に来署してくださいとのことです。こんなことは初めての体験ですから、ちょっと驚きました。どう対応したら良いのかわかりませんので、大阪中央労働基準監督署に対する対応に関して相談させて下さい。
A. 大阪中央労働基準監督署からの郵便による呼び出しがおありになったとのこと、初めてのご経験とあれば理由もわからず、さぞかしご心配をされていらっしゃるのではないでしょうか。
ご安心ください。全面的にご協力させていただきます。これまでの経験で申し上げますと、おそらく今回の大阪中央労働基準監督署の調査は「特定の人物からの申告」というよりも、大阪中央労働基準監督署で定期的に事業所を選定しておこなう監督業務の一環だと思われます。
いずれにせよ、まず、その大阪中央労働基準監督署からの郵便物を拝見させてください。そのうえで御社の現状を聞き取り、事前チェックをいたします。その後、どう対応したらよいかを弊社よりアドバイスいたします。
従業員がチクったのか?
Q. 当社の従業員が、大阪中央労働基準監督署にチクったのではないですか?
A. おそらくチクリ(申告といいます)ではないと思います。申告監督の場合は、手帳を持って突然事業場を訪れて臨検します。
「臨検」とは?
Q. 「臨検」とは何ですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、労働基準法第101条・労働安全衛生法第91条などにより、事前の予告なく事業場に立ち入ったり、関係者への質問、帳簿や書類その他の物件の検査などを行ったりすることができます。これを「臨検」といいます。
大阪中央労働基準監督署の指導を受ける時に持参するもの
Q. 大阪中央労働基準監督署から来た郵便物には、持参しなければならなものがたくさん並んでいます。
何のことだか、わかりませんので基礎の基礎から教えて下さい。
A. 大阪中央労働基準監督署が持参を求めてきた資料は、労働条件を確認するためのものです。
就業規則は届け出が必要ですか?
Q. 就業規則というのは、当社はまだ作っていませんが、大阪中央労働基準監督署に対する届け出が必要ですか?
A. 就業規則とは、使用者が制定する労働条件の画一化・明確化のため、就業時間・賃金・退職・職場規律等について労働基準法において定められた規則のことです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、労働基準法により義務付けられています。
賃金台帳とは?
Q. 大阪中央労働基準監督署が持参を求めてきた賃金台帳とは何ですか?
A. 大阪中央労働基準監督署が提出を求めてきた賃金台帳は、労働基準法に基づくものです。労働基準法に、次のように定められています。
「タイムカードや出勤簿等、労働時間の記録がわかるもの」とは?
Q. 大阪中央労働基準監督署は「タイムカードや出勤簿等、労働時間の記録がわかるもの」を求めていますが、これはどういうことですか?
A. 厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達を出しています。そこで労働時間を記録する形式を明示しています。
36時間外協定とは?
Q. 大阪中央労働基準監督署は36時間外協定の提出を求めていますが、これは何ですか?
A. 大阪中央労働基準監督署が求めてきた36時間外協定は、労働基準法に基づくものです。労働基準法は次のように定めています。
36時間外協定を出さなかった場合の罰則は?
Q. 大阪中央労働基準監督署は36時間外協定の提出を求めていますが、これを出さずに時間外をさせたら、どうなりますか?
A. 36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間を超えて働かせると、労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。36協定を労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免除されます。つまり、本当は労働基準法違反だけど、36協定を届出たら労働基準法違違反でなくなるということです。このことについて労働基準法第36条に規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
変形労働時間制の届け出とは?
Q. 大阪中央労働基準監督署は変形労働時間制の届け出の提出を求めていますが、これはなんですか?
A. 大阪中央労働基準監督署が求めている変形労働時間制の届け出は、労働基準法に基づくものです。
労働時間は1日8時間、週40時間以下と決められていて、これを超える時間を労働させる場合は、時間外労働となるのが原則です。時間外労働になれば当然時間外手当の問題が生じてきます。
業態によっては、上記法定労働時間が業務にそぐわない場合があります。例えば、1ヶ月のうち前半は忙しいが後半はほとんど仕事がないとか、あるいは1年のうち夏は忙しいけど冬は暇だとか。また1週間のうちでも忙しい時と暇な時がある業種もあります。また、24時間をカバーする交替勤務制のところは、1日の勤務時間が8時間を超えることは必要不可欠な場合もあります。そういう時は変形労働時間制を採用する事で法定労働時間を超えて就業させることができます。変形労働時間制には色々な種類がありますが、届け出が必要なものもあります。
雇い入れ通知書とは?
Q. 大阪中央労働基準監督署は雇い入れ通知書の提出を求めていますが、これはなんですか??
A. 大阪中央労働基準監督署が求めている雇い入れ通知書は、労働基準法で定められています。
使用者は、労働者を採用する場合には、以下の労働条件を労働者に書面で交付して明示しなければなりません(労働基準法施行規則第5条)。これは、アルバイト(パートタイマー)、外国人を雇う場合であっても同じです。雇い入れ通知書には、次のような事項を記載する必要があります。
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。
「賃金が最も低い者」の資料を持参するようにとありますが・・・
Q. 大阪中央労働基準監督署は「賃金が最も低い者」の資料の提出を求めていますが、これはなんですか??
A. 大阪中央労働基準監督署が「賃金が最も低い者」の資料の提出を求める理由は、最低賃金法の遵守を確認するためだと思います。最低賃金は、最低賃金法で定められています。
大阪中央労働基準監督署とはどんな役所ですか?
Q. そもそも大阪中央労働基準監督署とは、どんな役所なのですか?
A. 労働基準監督署は、厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関です。労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行います。略して労基署あるいは監督署と呼ばれます。
最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関です。その他、労働災害防止の指導や労働者災害補償保険の給付、労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険の総称)の適用及び労働保険料等の徴収、未払賃金の立替払事業に関する認定などを行っています。
国の機関ですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、そもそも国の機関ですか? 県や市などの地方自治体の機関ですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は労働基準行政の第一線機関として全国に置かれている国の直轄機関です。
厚生労働省労働基準局−都道府県労働局−労働基準監督署
大阪中央労働基準監督署は、労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働者災害補償保険法等の法律に基づき、管内事業場への臨検監督、申告・労働相談、安全衛生指導、労災保険の給付等の業務を行っています。
どんな監督業務を行っているのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、どんな監督業務を行っているのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署に配置された労働基準監督官は、主として定期監督、申告監督、災害時監督・災害調査、再監督、捜査、調査、集団指導などの業務を行っています。
悪質な法令違反だと見なされた場合は?
Q. 大阪中央労働基準監督署から、悪質な法令違反だと見なされた場合は、どうなるのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、定期監督、申告監督、災害時監督で重大・悪質な法令違反が認められた場合において、是正勧告を行わず、即時に刑事事件に切り替えられることもあるが、極めて稀です。そして、賃金未払の場合は、刑事事件へ切り替えられた後も支払うよう指導をすることも多いです。
どうやって捜査するのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、どうやって捜査するのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、刑事事件に切り替えられた事案を対象に、警察等の他の捜査機関と同様に、刑事訴訟法による捜査を行い、労働基準関係法令違反の被疑事件を検察庁へ送致・送付しています。
賃金の不払い事案の場合どうやって捜査するのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、賃金の不払い事案の場合、具体的には、どうやって捜査するのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、賃金の不払い事案の場合、次のように捜査するようです。
大阪中央労働基準監督署は賃金の相談にのりますか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、賃金などの相談にのるのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は「一般労働条件の確保等に関すること」として、次のような業務を行っています。
労働相談や申告が多数寄せられますか?
Q. 大阪中央労働基準監督署には、労働相談や申告が多数寄せられるようになっているのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、厳しい経済情勢下における労働条件の確保・改善対策に取り組んでいます。そこで労働者から、労働相談及び申告が相次いでいます。大阪中央労働基準監督署のホームページには次のように載っています。
事業場に対する臨検監督を行うのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、事業場に対する臨検監督を行うのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
労働基準法の違反が見つかっているのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、事業場に対する臨検監督を行っているようですが、その結果、労働基準法の違反が見つかっているのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
長時間労働の抑制にも取り組んでいるのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、長時間労働の抑制にも取り組んでいるのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
労働災害の防止にも取り組んでいるのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、労働災害の防止にも取り組んでいるのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
労働者の健康確保にも取り組んでいるのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、労働者の健康確保にも取り組んでいるのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
労災補償の給付にも取り組んでいるのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、迅速適正な労災補償の給付にも取り組んでいるのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
公共職業安定所とも連携しているのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、公共職業安定所とも連携しているのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
Q. 大阪中央労働基準監督署が最近特に力を入れているのは、どんなことですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、最近次のような重点事項に取り組んでいます。
(1)賃金不払、解雇などの申告事案に、優先的に監督指導などを実施します。
(2)改正労働基準法の遵守・徹底により、長時間労働を抑制し、過重労働による健康障害や賃金不払残業の未然防止を図ります。
(3)最低賃金の履行・確保を図ります。
(4)死傷災害の一層着実な減少に向けた労働災害の防止対策とメンタルヘルス対策の推進を図ります。
(5)労災補償給付の迅速・適正な実施を図ります。
どんな組織になっているのですか?
Q. 大阪中央労働基準監督署の組織は、どんな内容になっているのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、労働基準行政の第一線機関として、労働基準法をはじめ所管する法律に基づき、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っています。
大阪中央労働基準監督署は、次のような組織になっていて、業務を行っています。
どこにありますか? 行き方は?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、どこにあるのですか? 行き方は?
A. 大阪中央労働基準監督署のホームページを見ますと、所在地が載っています。地図もあります。行き方は、地下鉄とか、バスなどの公共交通機関が載っています。
いつ開いていますか?
Q. 大阪中央労働基準監督署は、いつ開いているのですか?
A. 大阪中央労働基準監督署は、窓口取扱時間が決まっています。8:30〜17:15 (土日祝祭日等は閉庁のため取り扱っておりません。)
なぜ管轄なのですか?
Q. 当社は、なぜ大阪中央労働基準監督署の管轄なのですか?
A. 労働基準監督署は、管轄区域が決まっています。貴社の事業所の場所で決まります。
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大阪市中央区の田井中労務行政事務所は、大阪市を中心に、社会保険労務士として「就業規則の作成、変更」や「労務管理、労務相談」等の業務において日夜活動しております。
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